民法総則 自己契約、双方代理


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任意代理の場合、代理権の範囲は、本人と代理人の間の協議によって決定されるが、民法によって、禁止されている代理の形態もある。
それが、自己契約と双方代理である。

参考条文 民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


自己契約
自己契約とは、自分が当事者となる契約について、相手方の代理人となること。

例えば、以下の例がある



乙→←乙

甲が乙に対して、適当な家を探してほしいと頼み、代理権を付与した。乙は、たまたま、自分が空き家を有していたので、それを甲に売ることにした。

代理権を付与する前であれば、甲と乙、当事者同士の売買契約になるが、乙に代理権を与えてしまっている点が問題になる。もしも、乙がよからぬ心を起して、価値のない家屋を高額な価格で甲に売却したとすれば、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、自己契約は禁止されている。ただし、甲があらかじめ、自己契約について承諾している場合には問題ないとされている。


双方代理
当事者双方の代理人になること。

甲  乙
↓  ↓
丙→←丙

甲は、 
適当な家を探してほしいと頼み、丙に代理権を付与し、乙も家を売却してほしいと頼み、兵に代理権を付与した。

一見すれば、何の問題もないように感じるかもしれませんが、例えば、丙が乙と謀議して、価値のない家を高額な価格で売りつけようとした場合は、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、双方代理は禁止されている。ただし、甲、乙があらかじめ、双方代理について承諾している場合には問題ないとされている。


債務の履行については、この限りでない
債務の履行であれば、あらかじめ、やるべきことが決まっており、当事者双方の権利を害することはないから、自己契約も、双方代理も禁止されない。
例えば・・・


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資格試験の勉強をするなら通信講座がおすすめ

資格試験の勉強をするにあたって、独学で勉強するか通学講座で勉強するか通信講座で勉強するかで迷う方もいらっしゃると思います。
人によって、勉強方法や考え方があると思いますが、私の経験から出た結論をまとめました。

通学講座のメリットについては・・・
通学講座のメリットとしては決まった時間に勉強するので、勉強する癖がつきやすいということや一緒に勉強する仲間がいて励みになるということがあげられます。
しかし・・・
私の場合は、通学講座に行っても、受験仲間を作るようなことはしませんでした。資格試験の勉強は、自分がやるかどうかにかかっている自分との戦いであって、仲間がいるから勉強するというものではありません。
仲間がいないと勉強できないというのでは、結局、資格を取ろうという意思が弱いわけですから、仲間がいようが、一人で勉強しようが挫折してしまうと思います。

通学講座は、勉強時間が固定されているため、自分の都合似合わせにくかったですし、体調が悪くても、眠くても出なければならず、きつかったです。後でビデオ講座なども受けられましたが、それなら何も通学じゃなくても通信講座でもいいじゃないかと思ってしまいました。

一方、通信講座の場合は、自分が勉強できる時間に勉強することができます。
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そして、通信講座の場合は、気軽に何度でも繰り返し講義を聴くことができるというメリットがあります。講義は一度だけでなくて、何度も繰り返し聴かないと頭に入らないものです。
通学講座ですと、原則として一回しか聞けませんし、講義の最中に眠くなってしまうと、勉強している意味がなくなってしまいます。
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通学講座ならどこがいいのか
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最近は、以上のようなフォーサイトで勉強するメリットに気づく方が増えて、受講生が増加しているようです。もちろん合格者も。

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これから、資格試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

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